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小規模事業者持続化補助金とは? | 補助額・対象経費・申請のポイント

本ページは、第20回公募要領第8版をもとに2026年10月に作成しています。第20回の一部資料が公表されていませんので、確認できる内容で一旦記事を作成しております。一部に変更が入る可能性が高いため、実際の申請時には最新の記載要領・様式をお使いください。

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が自社の経営を見直し、経営計画に基づいて行う販路開拓等の取組を支援する補助金です。
例えば、広告やパンフレットの作成、ウェブサイトの整備、展示会への出展、新商品・新サービスの開発、販路開拓に必要な機械装置の導入などが対象となる場合があります。

ただし、「設備を買いたい」「ホームページを作りたい」というだけで利用する制度ではありません。

まず、

自社にはどのような課題があるのか
  → どのような顧客ニーズがあるのか
    → どのような商品・サービスを提供するのか
      → どのように販路を開拓するのか
        → 売上や利益をどう増やしていくのか

という事業の流れを整理することが重要です。

第20回<一般型・通常枠>の主なスケジュール(予定)

項目第20回
申請受付開始2026年11月5日
申請受付締切2026年12月15日 17時
事業支援計画書(様式4)発行受付締切2026年12月4日
採択発表2027年3月頃予定

予定は変更される可能性があるため、申請時には最新の公式情報を確認する必要があります。
【小規模企業持続化補助金(中小企業庁)】
【商工会地区事務局】
【商工会議所地区】

通常枠の基本的な補助上限は50万円、補助率は2/3です。
一定の条件を満たす場合には、インボイス特例や賃金引上げ特例によって補助上限が上乗せされる場合があります。

例えば、補助対象経費が75万円の場合、75万円 × 2/3 = 50万円 となります。

なお、持続化補助金は原則として後払いです。補助事業を実施して経費を支払った後、実績報告等を経て補助金が支払われます。

どのような事業者が対象になるのか

持続化補助金は、中小企業であればすべて対象になるわけではありません。
原則として、小規模事業者に該当する必要があります。代表的な基準は次のとおりです。

業種常時使用する従業員
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

株式会社などの法人だけでなく、一定の要件を満たす個人事業主なども対象となります。
一方で、法人形態や事業内容によって対象外となる場合もあります。
また、「常時使用する従業員」に誰を含めるのかについても細かな取扱いがあるため、従業員数が基準付近の場合には公募要領で確認する必要があります。

どのような取組が対象になるのか

持続化補助金の中心となるのは、販路開拓等の取組です。
例えば、新しい顧客層へ商品を販売する、新サービスを立ち上げる、店舗や展示方法を改善する、展示会へ出展する、広告を行う、ウェブを使って集客するといった取組が考えられます。

重要なのは、「その経費が販路開拓とどのようにつながるのか」です。

例えば、「古くなった設備を新しい設備へ交換する」だけでは、単なる設備更新と判断される可能性があります。
一方、「新しいサービスを提供するために必要な専用機器を導入し、新しい顧客へ販売する」のであれば、販路開拓との関係を説明しやすくなります。

販路開拓に使える主な経費

持続化補助金では、販路開拓等に必要なさまざまな経費が対象となり得ます。
代表的なものには、

  • 機械装置等費
  • 広報費
  • ウェブサイト関連費
  • 展示会等出展費
  • 旅費
  • 新商品開発費
  • 借料
  • 委託・外注費

などがあります。

ただし、経費区分に該当すれば必ず補助対象になるわけではありません。個別の案件は公募要領でご確認ください。

ホームページや広告だけで考えない

持続化補助金というと、「ホームページを作る補助金」「チラシを作る補助金」と思われることがあります。
しかし、制度の中心はあくまで販路開拓の計画です。

例えば、

新サービスを作る
  → サービス提供に必要な設備を整える
    → パンフレットで既存顧客へ提案する
      → ウェブサイトから新規顧客を獲得する
        → 契約・売上につなげる

という一連の事業の中で、広告やウェブを位置付けます。
「何を作るか」よりも、何のために使い、どう売上につなげるのかを考えることが重要です。

申請から補助金を受け取るまで

大まかな流れは、下図の通りとなります。

第20回では、注意:申請締切は12月15日ですが、様式4の発行依頼は12月4日までです。申請締切より11日早いため、早めの準備が必要です。

また、採択されたからといってすぐに補助事業を開始できるとは限りません。
公式サイトでは、採択後に詳細な見積書等を提出した場合でも、交付決定まで採択発表から概ね1~2か月かかる場合があると案内されています。

申請書では「事業の筋道」が重要

持続化補助金では、単に経費を説明するだけではありません。
申請内容全体として、
自社の現状 → 顧客・市場 → 自社の強み・弱み → 今後の方針 → 販路開拓 → 補助事業 → 成果
がつながっていることが重要です。

例えば、「新しい測定機器を購入したい」ではなく、
顧客課題 → 自社の強み → 新サービスの設計 → 診断体制の整備 → 試験導入 → 販路開拓 → 契約・売上
という形で説明します。

「何を買うか」から考えない

補助金を検討すると、
「この機械を買えるだろうか」「この広告費は対象になるだろうか」と経費から考えてしまいがちです。
しかし、申請計画は逆の順番で考えた方が整理しやすくなります。

まず、自社の課題を確認する。
次に、顧客が何に困っているのかを確認する。
そして、自社の強みを使って何を提供するのかを考える。
最後に、その事業を実施するために必要な設備・広告・ウェブ等を決める。

この順番であれば、補助対象経費と事業計画の関係が分かりやすくなります。

売上や利益まで考える

販路開拓は、広告を出したりホームページを作ったりした時点で終わりではありません。

最終的には、
何件の問い合わせを獲得するのか→ 何件と商談するのか→ 何件と契約するのか→ 単価はいくらか→ 売上・利益は?
まで考える必要があります。

例えば、契約件数 × 単価 = 売上高と計算できます。
さらに、売上から商品原価やサービス提供に直接必要な費用などを考慮すれば、売上総利益の見込みも整理できます。
こうした数字を顧客ニーズや営業実績から積み上げることで、計画の実現可能性を説明しやすくなります。

小規模事業者持続化補助金が向いているケース

比較的小規模な投資で販路開拓を行いたい事業者には、使いやすい制度です。

例えば、
新しいサービスを試したい、新しい顧客層へ販売したい、新商品を開発して販路を広げたい、展示会へ出展したい、ウェブと営業活動を組み合わせたい、といった場合です。

一方、大型設備の導入や大規模な新規事業投資の場合には、他の補助金や支援制度の方が適している場合もあります。
重要なのは、補助金から事業を決めるのではなく、実施したい事業に合う制度を選ぶことです。

実際の記載例

制度の仕組みだけでは、実際にどの程度まで書けばよいのか分かりにくい部分があります。
そこで当サイトでは、
メーカーサポートが終了したNC工作機械向けの「設備延命支援サービス」
を題材に、持続化補助金の記載例(暫定版)を作成しております。
※ただし、記事作成時点(2026年10月12日)では必要な様式がそろっていないため、暫定版として公開しております。変更の可能性が高いので、実際の申請時には、必ず第20回の様式が公表されてから申請書を作成してください。

よくある質問

個人事業主でも申請できますか?

一定の要件を満たす個人事業主も対象になります。
ただし、中小企業であれば必ず対象になるわけではなく、小規模事業者の要件などを満たす必要があります。

ホームページだけでも申請できますか?

ウェブサイト関連費には独自のルールがあるため、ウェブ制作だけを目的として考えるのではなく、販路開拓計画全体の中で位置付ける必要があります。
正式な経費上限や申請条件については、申請時点の公募要領・参考資料で確認してください。

採択されればすぐ発注できますか?

採択と交付決定は別です。
原則として、交付決定前に発注・契約等を行うと補助対象にならない可能性があるため、必ず最新の公募要領・交付規程等を確認します。

商工会・商工会議所への相談は必要ですか?

申請には事業支援計画書(様式4)が必要です。
第20回では、様式4の発行受付締切が2026年12月4日で、申請締切の12月15日より早く設定されています。

補助金はいつ受け取れますか?

原則として後払いです。
補助事業を実施し、経費を支払い、実績報告等を行った後に補助金が支払われます。

まとめ

小規模事業者持続化補助金は、設備や広告そのものに補助金を出す制度と考えるより、
小規模事業者が経営計画を作り、販路開拓によって事業を成長させるための制度と考えた方が分かりやすいでしょう。

申請を考える場合は、

という順番で整理することをおすすめします。
具体的にどのように書くのかについては、別ページの記載例で詳しく紹介しています。

→ 【準備中】小規模事業者持続化補助金の記載例【暫定版】を見る