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承認されると何が変わる?

経営革新計画の承認を受けると「様々な支援措置が使える」と説明されますが、「使える」と「必ず使える」は全く違います。この違いを正しく理解していないと、承認後に期待外れの結果になることがあります。

実務の経験から、支援措置の正確な実態をお伝えします。

支援措置の2種類

種類① 要件を満たせば確実に使えるもの

ものづくり補助金等への加点
 ⇒ 有効な承認があるという事実だけが基準
 ⇒ 追加審査なしに加点される

特許関係料金の半額軽減
 ⇒ 類型➂(技術研究開発)で承認を受けた場合
 ⇒ 申込みにより自動的に適用

種類② 別途審査が必要なもの

低利融資制度(新事業活動促進資金)
 ⇒ まず「融資できるか」の審査が先にある
 ⇒ 融資できると判断された場合に低利が適用
 ⇒ 既存事業の安定性・財務状況も審査される
 ⇒ 承認は「申込みができる権利」

信用保証の特例(別枠設定)
 ⇒ 保証協会の審査が別途必要
 ⇒ 承認があれば必ず保証されるわけではない


最も重要な注意点

経営革新計画の承認は「申込みができる権利」であり「支援を保証するもの」ではありません。

特に融資系の支援措置については、承認を取得する前から、利用を希望する金融機関に相談しておくことをお勧めします。(実務上も、経営者の本気度と実現可能性を補強するため、事前相談をお勧めし、受付期間中に共有を促したケースが多いです。)「承認を取れば必ず融資が受けられる」という前提で事業計画を組むことは危険です。

承認後の活用で意識すべきこと

承認書が発行されたら、利用したい支援措置の実施機関に早めに連絡を取ることをお勧めします。支援措置の活用は、計画段階から逆算して動くことが重要です。

また都道府県独自の支援措置については、申請先の窓口で最新情報を確認してください。