計画書本体の記述だけでは伝わりにくい情報を、補足資料で補うことが有効です。ただし補足資料は、正しく作らなければ逆効果になることもあります。審査の現場で「これは効果的な補足資料だ」と感じたものと、「この資料はかえって混乱を招く」と感じたものを整理します。
紙申請から電子申請の移行について
まずは、前提条件として、下記記事をご覧ください。「東京都申請ガイド」の方は、前半だけで大丈夫です。
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効果的な補足資料の条件
条件① 本体との参照関係が明確
計画書本体に「詳細は別紙○○を参照」と記載し、別紙側にも「本文○項に対応」と明記します。審査官が計画書と別紙を行き来する場面を想定して、どこを見ればいいかが一目でわかる構成にしてください。
条件② 客観的なデータが軸になっている
効果的な補足資料の例
売上予測の積み上げ計算表
市場規模・成長率を示す公的統計データ
設備投資の見積書
取引先からの発注意向書
試作品のテスト結果
逆効果になる補足資料の例
会社案内・パンフレット
(計画書の根拠にならない)
主張だけが書かれた文章資料(根拠がない)
古いデータ(3年以上前の市場データ等)
条件③ A4判・見やすいレイアウト
補足資料のサイズはA4判で統一します。計画書本体と同じフォント・余白ルールで作成することで、「計画書の一部」として審査官に受け取ってもらえます。
