MENU

飲食・食品業の経営革新計画申請ガイド|新規性の示し方と注意点

更新日:2026/5/6

飲食・食品業は、新メニューの開発・新業態への展開・食品製造への参入など、取り組みの幅が広い業種です。一方で、新規性の主張が感覚的になりやすい・食品衛生法などの法規制への対応が必要・売上根拠の作り方に特有の難しさがある、という特徴があります。


第1章 飲食・食品業が選びやすい類型

類型② 新役務の開発又は提供

新しい業態・サービスの開始が該当します。

具体例:
・ラーメン店がデリバリー専門業態を新たに立ち上げる
・カフェがサブスクリプション型の定額コーヒーサービスを開始する
・飲食店がケータリングサービスを新たに始める

類型① 新商品の開発又は生産

食品製造・販売への参入が該当します。

具体例:
・飲食店が自社製造の加工食品をECサイトで販売する
・農家が農産物の一次加工品を新たに開発・販売する

類型③ 商品の新たな販売方式の導入

具体例:
・店内飲食のみだったメニューをテイクアウト・ECで販売する
・既存の食品をOEMで製造しスーパー・コンビニへの卸売を開始する

第2章 飲食・食品業での新規性の示し方

2-1. 「新メニュー開発」は注意が必要

新規性にならないケース:
既存店舗のメニューを変更・追加するだけ
 ⇒ 通常の事業運営の範囲内

新規性になるケース:
・これまで未対応だった業態に展開する
・食品製造(製造業への参入)を新たに始める
・新しい顧客層・販路への展開

2-2. 地域特性を活かした新規性

神奈川・東京エリアの飲食・食品業での新規性として、地域特性を活かした表現が有効です。

例:
「横浜中華街エリアの食文化を背景に培ってきた中華調理技術を活かし、インバウンド需要の回復を見据えた訪日外国人向けの体験型料理教室事業を新たに開始する」

第3章 飲食・食品業が注意すべき法規制

飲食・食品業は法規制が特に複雑です。計画書作成前の確認が必須です。

確認が必要な主な法規制:

飲食店の新業態展開
 ⇒ 食品衛生法上の営業許可
  (業態ごとに許可が必要な場合あり)

食品製造への参入
 ⇒ 食品衛生法上の製造業許可
 ⇒ 食品表示法(表示義務)

酒類の製造・販売
 ⇒ 酒税法(製造免許・販売業免許)

デリバリー・テイクアウト
 ⇒ 食品衛生法上の届出・許可
  (商品・形態による)

健康食品・サプリメント
 ⇒ 薬機法(医薬品的な効能効果の
  表示は原則禁止)
 ⇒ 機能性表示食品制度

特に注意が必要なのは、食品製造業への参入です。 飲食店の調理と食品製造業では、必要な許可が異なります。既存の飲食店営業許可では食品製造業はできません。


まとめ

飲食・食品業での申請ポイント:

➀ 新メニューの追加だけでは新規性にならない
➁ 業態転換・製造参入・新販路開拓が新規性になる
➂ 地域特性を活かした新規性の表現が有効
➃ 食品衛生法の許可は業態ごとに確認
➄ 食品製造業への参入は飲食店許可とは別の許可が必要