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5つの類型 完全解説

経営革新計画を申請する際、最初に決めなければならないのが「新事業活動の類型」です。5つある類型のどれに該当するかで、計画書の書き方・審査のポイントが変わります。

類型の選択で悩む経営者が多くいますが、実務上は受付機関に相談すれば教えてもらえます。ただし各類型の意味と違いを理解しておくことで、相談の質が上がり計画書の方向性が定まりやすくなります。

5つの類型と具体例

類型① 新商品の開発又は生産

自社がこれまで取り扱っていなかった商品を開発・生産する取り組みです。

具体例:
・既存の製造技術を活かして、これまで手がけていなかった分野の部品を開発する
・食品メーカーが既存商品とは異なる新しいカテゴリーの商品ラインを立ち上げる

類型② 新役務の開発又は提供

自社がこれまで提供していなかったサービスを開発・提供する取り組みです。

具体例:
・清掃業者が高齢者向けの生活支援サービスを新たに始める
・タクシー会社が介護ヘルパー資格を持つ乗務員による介護タクシー事業に参入する
・ITシステム会社がコンサルティングサービスを新たに提供する

類型③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入

既存商品を新しい方法で生産・販売する取り組みです。商品自体は変わらなくても、方式が新しければ対象になります。

具体例:
・手作業による生産ラインを自動化し小ロット多品種対応に切り替える
・実店舗のみだった販売をECサイトに展開する
・OEM供給していた商品を自社ブランドで直販する

類型④ 役務の新たな提供の方式の導入

既存サービスを新しい方法で提供する取り組みです。

具体例:
・対面のみだったコンサルティングをオンラインで提供する
・個別対応だったサービスをサブスクリプション型に変更する
・紙ベースの手続きをデジタル化する

類型⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用

技術的な研究開発を行い、その成果を自社事業に活用する取り組みです。2020年の法改正で経営革新計画に統合された類型です。

具体例:
・加工が困難だった新素材の大量加工に関する研究を行いその技術を自社製造ラインで活用する
・介護ロボットの改良に関する研究開発と実証実験を行いその成果をもとに製品化する

この類型特有の注意点:「研究開発」と「その成果の事業への活用」がセットで必要です。また計画期間が最長8年まで設定できます。研究開発が成功するかという第1のハードルと、成果が事業化・売上につながるかという第2のハードルの両方を計画書に示す必要があります。

類型の選び方

新しい商品を作る・売る ⇒ 類型➀
新しいサービスを作る・提供する ⇒ 類型➁
既存商品だが作り方・売り方が新しい ⇒ 類型➂
既存サービスだが提供の仕方が新しい ⇒ 類型➃
技術開発から始めて事業化まで計画している ⇒ 類型➄

複数の類型に該当する場合は、最も中心となる取り組みに対応する類型を選びます。迷う場合は受付機関に確認してください。類型の判断は受付機関が日常的に対応している質問です。