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建設・不動産業の経営革新計画申請ガイド|新規性の示し方と注意点

更新日:2026/05

建設・不動産業は、工法の革新・新サービスの展開・異業種への参入など、取り組みの幅が広い業種です。一方で、建設業法・宅地建物取引業法など業種固有の法規制が多く、許認可の確認が特に重要な業種でもあります。


第1章 建設・不動産業が選びやすい類型

類型③ 商品の新たな生産方式の導入

新工法・新技術の導入が該当します。

具体例:
・従来の現場施工からプレファブ工法(工場生産)に切り替える
・BIM(建築情報モデリング)を導入し設計・施工の効率化を図る
・ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)対応の施工技術を新たに導入する

類型② 新役務の開発又は提供

新サービスの展開が該当します。

具体例:
・建設会社がリノベーション事業に新規参入する
・不動産会社が民泊運営代行サービスを新たに始める
・解体業者が廃材リサイクルサービスを開始する

第2章 建設・不動産業での新規性の示し方

2-1. 工法の新規性を具体的に示す

新規性が弱い表現:
「最新工法を導入して品質を向上させる」

新規性が伝わる表現:
「当社はこれまで○○工法による施工を主体としてきたが、今回△△工法を新たに導入する。
 この工法の採用により、施工期間を従来比○%短縮し、廃材を○%削減できることを試験施工で確認している」

2-2. リノベーション事業への参入

新築から中古・リノベーションへの展開は、新規性として認められやすい取り組みです。

新規性の示し方:
「当社はこれまで新築施工専門で中古住宅・リノベーション案件は受け付けてこなかった。
 今回リノベーション専門チームを設立し、中古住宅市場に新規参入する」

第3章 建設・不動産業が注意すべき法規制

建設・不動産業は許認可が特に複雑です。

確認が必要な主な法規制:

建設関連:
 ⇒ 建設業法(業種ごとの許可)
 ⇒ 建設業許可の業種追加が必要なケース
   (例:解体工事業は分離した許可が必要)

不動産関連:
 ⇒ 宅地建物取引業法(宅建業免許)
 ⇒ 賃貸住宅管理業法(登録義務)

民泊関連:
 ⇒ 住宅宿泊事業法(届出)
 ⇒ 旅館業法(許可が必要な場合)

廃棄物・リサイクル関連:
 ⇒ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
 ⇒ 建設リサイクル法

特に注意が必要なのは解体工事業です。 2016年以降、解体工事業は建設業許可の中で独立した業種となりました。解体工事に参入する場合、解体工事業の許可が別途必要です。


まとめ

建設・不動産業での申請ポイント:

➀ 新工法の導入は試験施工等の実績で根拠を示す
➁ リノベーション・中古市場への参入は新規性として認められやすい
➂ 建設業許可は業種ごとに確認
  解体工事業は分離した許可が必要
➃ 不動産関連は宅建業免許・賃貸管理業登録を確認
➄ 民泊参入は住宅宿泊事業法の届出を確認